景表法に基づく表記
景品表示法とは
景品表示法は、正式には、
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。
ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、
過大な景品付き販売が行われると、
それらにつられて消費者が実際には
質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。景品表示法は、商品やサービスの
品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、
過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、
消費者のみなさんがより良い商品やサービスを
自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
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※消費者庁景品表示法ページより抜粋
景品表示法に関する弊社ポリシー
消費者の利益を保護するために、濃縮マーケティング株式会社では上記法令を遵守し、
上記の内容に注意した上で販売ページを作成するようしております。
法令遵守の方針を明確化
不当表示等の防止のため、従業員への周知を徹底し、
誤認を与える恐れのある表記があることが発覚時点で、早急に修正対応いたします。
誤認を与える恐れのある表記があることが発覚時点で、早急に修正対応いたします。
表示等に関する情報確認・共有
不当表示である以下の項目に該当する恐れがないか
- 消費者庁
- 消費生活部取引指導課
- 東京都生活文化局
より情報を確認し、表記を行います。
不当表示該当項目
- 有利誤認
- 二重価格表示
- おとり広告
- 優良誤認
また著しい有料制や効果を保証する表現・数値に関しても、
合理的根拠資料の有無を確認し表記を徹底いたします。
景品表示法の考え方を周知・啓発
不当表示等の防止のため、景品表示法の考え方を、
関係している役員及び従業員に、職務に応じた周知・啓発を行います。
関係している役員及び従業員に、職務に応じた周知・啓発を行います。
表示等の根拠を事後的に確認するために必要な措置
商品・サービス提供時に発生する合理的根拠資料は保管を行うよう努めます。
不当な表示等が発覚した場合における対応について
万が一表題の事態が発生した場合は以下の対応を行います。
- 当該事案に関わる事実関係を迅速かつ正確に確認いたします。
- 前記1における事実確認後、
不当表示等による一般商品者の誤認排除を迅速かつ適正に行います。 - 再発防止に向け社内で対策措置を講じ再発防止に努めます。
表示管理担当者
濃縮マーケティング株式会社 代表取締役 鈴木英明